日本国憲法/第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典

提供:法政典

条文

第1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第2項

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第3項

栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。